労働派遣法に基づくマージン率の公開

平成24年10月1日の労働者派遣法改正により、派遣元事業主は毎事業年度終了後、マージン率を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)
このマージン率は、以下の計算式で算出されます。

           派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金の平均額
  マージン率 = ――――――――――――――――――――――――
                  派遣料金の平均額

 派遣労働者の数3人
 派遣先の数3社
 マージン率31%
 派遣料金の1人あたりの平均額27,458円 (1日 8時間あたりの額)
 派遣社員の賃金の平均額18,900円 (1日 8時間あたりの額)
 福利厚生有給体暇、健康診断
 教育訓練に関する事項PC研修 、個人情報保護教育
 経営コンサルティング窓口℡ 097-568-0335

派遣料金総額に対して、一番多くを占めるのが派遣社員の給与で約69%です。
福利厚生関係が約11%。これは派遣労働者の雇用主として負担する、労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険などの社会保険料および有給休暇、健康診断料等にあたります。
会社諸経費として、募集媒体費・社員人件費・オフィス使用料・通信費等の諸経費が約13.5%となります。
これらを差し引いた残りの約6.5%が営業利益となります。

労働者派遣法 第30条の4第1項の協定に関する事項:

 労使協定の状況締結している
 当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲すべての派遣労働者
 当該労使協定の有効期間令和4年4月1日~令和5年3月31日